鈴木先生過労死認定裁判勝利判決

2004年1月30日 大阪高等裁判所は、故鈴木均先生(当時36歳・堺市立新金岡小学校教諭)の死亡を公務上の災害として認め、1審判決を破棄する逆転判決を行いました。この判決の特徴は以下の点にあります。

・教員の公務実態を事実に即して認め、給食時間や授業の間の休み時間や持ち帰り残業も勤務(労働)時間として認定したこと

・鈴木先生の仕事が肉体的、精神的に過重なものであったことを、生徒・保護者の実態や校務の実態に即して正しく評価をしたこと。

・公務災害の認定における判断基準を「その立証の程度は、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうるものであることを必要とし、かつ、それで足りる」「厳密な医学的判断が困難な場合であったとしても、当該職員の職務内容、就労状況、健康状態、基礎疾患の有無・程度を総合的に考慮し、それが現代医学の枠組みの中で、当該疾病の発症の機序として矛盾なく説明できるのであれば、公務と死亡との因果関係は肯定されるべきである」としたこと。

 判決は地方公務員災害補償基金の主張に対しても「抽象的な可能性を指摘し、これに沿う医学的文献等を提出したとしても、なんら有効な反証とはならない」と退けました。

 文部科学省は2001年10月30日 参議院文教委員会における政府参考人(矢野重典)による答弁「持ち帰り仕事、これは当然のことながら労働時間には、勤務時間には含まれないものでございます」を即刻取り消し、持ち帰り仕事を含む教職員の超過勤務(サービス残業)是正に本腰を入れてとりくむべきです。

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