第1章 総 則
(名 称)
- 第1条
- この組合は京都府立高等学校教職員組合(以下「組合」という)という。
(組合の範囲)
- 第2条
- 京都府立の高等学校および障害児諸学校の教職員(管理職を除く)を以って組織する。
(事務所所在地)
- 第3条
- この組合の事務所は京都市左京区丸太町新道上る 京都府教育会館内におく。
(目 的)
- 第4条
- この組合は組合員の経済的・社会的・政治的地位の向上をはかり民主的教育の建設に務め併せて高校教育および障害児教育の拡充強化に努力する。
(活 動)
- 第5条
- この組合は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)組合員の待遇ならびに労働条件の維持改善に関すること。
(2)民主主義教育の建設に関すること。
(3)組合員の文化教養、福利厚生に関すること。
(4)高等学校教育および障害児教育の拡充強化に関すること。
(5)その他、この組合の目的達成に必要なこと。
第2章 加入・脱退・罰則
(加 入)
- 第6条
- この組合に加入を希望する者は入会届けを執行委員長に提出する。届出と同時に組合員の資格を得る。
(権利と平等の原則)
- 第7条
- この組合の組合員はすべての問題に参加する権限および均等の取扱いをうける権利を有する。また性別・門地・信条・宗教あるいは身分等によって組合員たるの資格を失うことはない。
(資格の喪失)
- 第8条
- 組合員は、次に掲げる場合にその資格を失なう。
(1)退職したとき
(2)脱退したとき
(3)除名されたとき但し、本人の意に反して解職された場合において、評議員会が引きつづき組合員の資格を有すると決定したときはこの限りでない。
(脱 退)
- 第9条
- この組合を脱退しようとする者は理由を明記した書面をもって執行委員長に届出る。この組合の組合員の資格は脱退届を受理されたときに失なうものとする。
(懲 罰)
- 第10条
- 役員に背任行為があり、組合員に反組合行為のあったときは監査委員会の請求によって評議員会にはかり、懲罰の手続きをとる。右の措置に不服な者は大会に異議の申し立てができる。
(救 援)
- 第11条
- 組合は組合業務のために損害を蒙った役員および一般組合員に対し評議員会の議決を経て程度に応じた慰藉をすることができる。
第3章 役 員
(役員の種類及び定数)
- 第12条
- この組合に次の役員をおく。
執行委員長1名
副執行委員長若干名
書記長1名
副書記長若干名
執行委員22名以内
監査委員3名
特別執行委員若干名
(役員の任務)
- 第13条
- 役員の任務は次の通りである。
(1)執行委員長はこの組合を代表し、組合業務を総括する。副執行委員長は執行委員長を補佐する。
(2)書記長は執行委員長を助け組合業務を処理する。副書記長は書記長を補佐する。
(3)執行委員は第20条の職務を遂行する。
(4)監査委員は会計および一般業務の監査に当る。
(5)特別執行委員は上部組織体および他団体の業務に当たる。
(役員の任期)
- 第14条
- 役員の任期は一年とする。但し重任を妨げない。
(役員の選出)
- 第15条
- 役員はいずれも全員直接無記名投票により投票者の過半数の支持をえて選出する。
(選挙および投票の運営)
- 第16条
- 選挙および投票に関する規定は別に定める。
第4章 機 関
(機関の種類)
- 第17条
- この組合に次の機関をおく。
大会 評議員会 執行委員会 常任執行委員会(書記局)
(大 会)
- 第18条
- 大会は組合の最高議決機関であって、役員、代議員および常任正副議長をもって構成し、毎年一回定期に開く。また執行委員会もしくは評議員会の決議、組合員三分の一以上の要請によって開くことができる。大会は執行委員長が招集し開催五日前に議案、日時、場所を分会に通知する。
2、大会は次の事項を審議し決定する。
(1)組合の解散、規約の制定改廃
(2)組合事業の決定
(3)予算の決定、決算の承認
(4)他組合との連合体の結成
(5)評議員会の決定事項、執行委員会の処理事項の承認
(6)その他重要事項の審議決定
但し、第1、第4号の場合は全組合員の直接無記名投票により、過半数の賛成を得なければならない。
3、代議員は、各分会ごとに組合員十名に一名の割合で選出する。端数は切上げる。
4、大会は、代議員総数の過半数の出席で成立する。
5、大会の議事は別途選出された常任正副議長が司る。
(評議員会)
- 第19条
- 評議員会は、大会に次ぐ議決機関で役員、評議員および常任正副議長を以って構成する。
評議員会は執行委員長が原則としてニカ月に一回招集する。但し執行委員会の決議、評議員三分の一の要請により臨時に開くことができる。
評議員会の議事は、常任正副議長が司る。2、評議員会は次の事項を決定する。
(1)大会決議に基づく具体的事項の決定
(2)更正予算、暫定予算ならびに臨時費の決定
(3)諸規定の制定改廃
(4)執行委員会の処理事項の承認
(5)その他、緊急事項の審議決定
(6)専門部の設置
3、評議員は、各分会ごとに組合員五十名について一名の割合で選出する。端数については切上げる。
4、評議員会は、評議員総数の過半数の出席で成立する。
(執行委員会)
- 第20条
- 執行委員会は、執行委員長、副執行委員長、書記長、副書記長および執行委員および特別執行委員を以って構成し、大会、評議員会の決定に基づき、執行の任に当る。尚、執行委員会は大会、評議員会提出議案を作成する。執行委員会は執行委員長が必要に応じて招集し、その定足数は構成員の二分の一とする。
(常任執行委員会)
- 第21条
- 常任執行委員会(書記局)は、執行委員長、副執行委員長、書記長、副書記長および若干名の執行委員を以って構成し、日常業務の執行と実務処理にあたる。常任執行委員会は原則として毎日行う。
(機関会議の議決)
- 第22条
- 機関会議の議事は出席者の過半数により決定する。可否同数の場合は議長が決める。
第5章 会 議
- 第23条
- 第4章に定める機関の他、次の会議を招集する。
(1)分会代表者会議
この会議は、各分会の分会長と常任執行委員を以って構成し、交流・意見集約および意志統一などを行う。
(2)拡大闘争委員会
この会議は、各分会の書記長と執行委員全員を以って構成し、戦術確認など闘争指導上必要な事項を協議する。
(3)分会長・書記長会議
この会議は各分会の分会長および書記長と常任執行委員を以って構成し、交流および分会の闘争力強化のため必要な協議を行う。
(4)教文担当代表者会議
この会議は各分会の教文担当役員と教文担当執行委員を以って構成し、教育・文化闘争の推進について、交流・協議・意志統一を行う。
(5)会計担当者会議
この会議は、各分会の会計担当役員と財政執行委員および書記を以って構成し、組合費の取扱い、納入などについて協議する。
(6)京教済担当者会議
この会議は、各分会の京教済担当者と本部京教済担当役員および書記を以って構成し必要な事項を協議する。これらの諸会議は必要に応じて執行委員長が招集するものとする。
(各種委員会等)
- 第24条
- 第4条の目的達成のため、各種専門委員会を設け、あるいは分野別の会議を招集することができる。また必要に応じ、各種の学習会・交流集会、および教育研究集会などを開催する。
第6章 組 織
(分 会)
- 第25条
- 学校ごとに分会を設ける。但し、同一校にあっても全日制・定時制・通信制、本校・分校等の別によって、分会を分けることができる。分会の組織と運営については、この規約に反しない範囲で別に規定を定める。
(支部及び専門部)
- 第26条
- 組合の目的を効果的に達成するための組織として、支部及び専門部を設ける。
2、専門部は、事務職員部・障害児教育部・定通部・学校職員部・女性部・青年部・養護教員部及び、評議員会で承認された専門部とする。
3、支部及び専門部の組織と運営については、この規約に反しない範囲で別に規定を定める。
第7章 会 計
(経 費)
- 第27条
- この組合の経費は組合費とその他の収入による。
(会計年度)
- 第28条
- この組合の会計年度は毎年四月に始まり、翌年三月に終る。
(会計監査)
- 第29条
- 監査委員は年二回、会計帳簿および収入支出の状況を監査し、必要な事項について執行委員長に報告するとともに評議員会または大会に報告しなければならない。
(専従者への賃金支給)
- 第30条
- 組合は、組合専従者に賃金を支払うことができる。
(会計の細目)
- 第31条
- 会計に関する規定は別に定める。
第8章 附 則
- 第32条
- この規約は昭和26年5月19日より実施する。
改正 昭和33年6月12日
改正 昭和36年6月3日
改正 昭和39年6月5日
改正 昭和42年6月3日
改正 昭和45年5月29日
改正 昭和52年5月27日
改正 昭和55年5月30日
改正 昭和56年5月29日
改正 1992年5月30日
改正 1993年5月29日
改正 1995年5月27日
改正 1997年5月24日
改正 2000年5月27日
改正 2004年5月29日