臨時教職員のページ

8 臨時教職員(常勤)に支給される「手当」にはどんなものがありますか?

■以下は、臨時教職員に支給される手当の要件や算式・金額のおおよその一覧です。
手当(一部省略) 支給対象者・要件・算式・金額など
扶養手当 配偶者13,000円 扶養親族1人目6,500円など
地域手当 (給料の月額+扶養手当)×支給割合*
*9%=京都市、5%=向日市等7市2町、2.8%=その他
支給割合は年々切り下げられてきましたが、非支給地域を作らせていません。
住居手当 借家居住者、持家居住者について、規定に基づき支給
通勤手当 自家用車利用、公共交通機関利用の各規定に基づき支給

*6ヵ月・3ヵ月・1ヵ月定期の組み合わせなどによることに

*徒歩で2キロメートル未満のときは一切支給されない

義務教育手当 教育職給料表2・3表適用者に支給
特地手当 へき地手当に相当。府立学校では伊根分校・美山分校のみ支給
特殊勤務手当 著しく危険、困難、不快・不健康な特殊な勤務に対する給料上の考慮
*日額・時間額のこまかな規定に基づいて支給
*「部活動手当」「障害児学校用務員勤務手当」のほか、いわゆる「主任手当」などもこの中身
時間外勤務手当 事務職員などに。勤務した条件により算出
定通手当 定時制、通信制勤務の教育職に。給料の月額×8%(夜間定)、6%(昼間定・通信) (11年4月~はそれぞれ6%、4%に減額)
*引き続いて16日以上出張・研修等で勤務しない場合はゼロ
産業教育手当 産業教育に従事する教育職に。給料の月額×8%。例外あり
宿日直手当 寄宿舎指導員の宿直1回5,900円ほかの規定
休日勤務手当 事務職員に支給(教諭の代替の臨時教員には適用されない)

知恵

●これも詳しくみればややこしい部分があります。給料日に受け取る「給与明細書」の各手当の項目について、率直に聞いてみましょう。
・通勤手当は、通勤経路や交通手段を届け出ねばなりません。
・扶養手当や住居手当については、届出用紙に自分で実態を書いて提出する必要があります(児童手当は厚生労働省の制度。別の手続きが必要です)。

なんでやねん?

◆正採用の教職員には共済組合から「育児休業手当金」が出ます。しかし、臨時・非常勤教職員には支給されません。育児休業をとることが認められていないし、共済組合の加入資格もないからです。
◇給料に間違いがあれば是正されますが、過去にさかのぼっての追加支給はされません。

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