臨時教職員のページ

9 臨時教職員(常勤)には一時金(ボーナス)は支給されますか?

答え…「支給されます」

■ 期末手当

(1)計算式

〔給料の月額+扶養手当+(給料の月額+扶養手当)×調整手当の支給割合+職務加算〕×支給割合×期間率

(2)基準日

期末手当は、原則として6月30日、12月10日に支給されます。各支給月の「1日(ついたち)」に在職している人に対してのみ支給されます。ただし、この基準日前1ヵ月以内に退職または死亡した人や、基準日に新たに職員となった人には、在職期間に応じた期末手当が支給されます。臨時教職員の場合、とくに「基準日前の1ヵ月以内まで勤務していたときには受給できる」ことに注意!

*私たちは臨時教職員にとっての基準日問題の改善を求めています。

(3)支給割合

(4)期間率

在職期間率とも言います。各基準日前の6ヶ月間から休業期間などを差し引いた「在職期間」に応じた「率」が定められています。

□ 勤勉手当

(1)計算式

〔給料の月額+(給料の月額×調整手当の支給割合)+職務加算〕×支給割合×期間率

(2)基準日

勤勉手当は、原則として6月30日と12月10日に支給されます。 その基準日は、それぞれ6月1日と12月1日です。基準日と支給との関係は、期末手当の場合とほぼ同様です。

(3)支給割合

*2009年度については↓

(4)期間率

期末手当とは別に期間率一覧表あり。

知恵

●「一時金」と呼びましょう!「賞与」とか「ボーナス」というのは使用者の側からの「与えるもの」「恩典」としての用語です。
●期末・勤勉手当の計算式に出てくる「職務加算」というのは、主に校長や教頭の賃金を差別的に優遇する「傾斜支給」のための加算率。

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