臨時教職員のページ

11 非常勤教職員の場合、「調整額」や「手当」が出ないって本当ですか?

答え…「残念ながら、本当です」

■ 子どもたちの成長・発達のために力をあわせる毎日なのに、たとえば一時金の支給日に 隣の席の非常勤の仲間が「それを全く受けとることがない」現実に心が痛んでなりませ ん。非常勤教職員の「待遇」の劣悪さを一刻も早く少しでも改善しよう! -こんな声 が高まっています。

□「教職調整額」も「地域手当」も支給されない非常勤教職員にとって、基本賃金(単価)アップはきわめて重要で切実な課題です。この数年、京都府立高等学校教職員組合は年末におこなう教育委員会との交渉の度に「非常勤教職員の賃金アップ」を強く要求し、着実に前進してきています。2006年度から27時間勤務の定額講師・非常勤事務員は、社会保険の加入ができるようになりました。その一方で、一定の持ち時間数以上の「増額」制度が不当にも廃止されました。

■ Q1:非常勤教職員には通勤手当も出ないんですか?

〔答え〕正採用の教職員や臨時教職員のような「通勤手当」はありませんが、「報酬」の中に「短時間再任用と同じレベルの通勤経費が含まれる」ようになりました。

*これは、2002年末交渉の成果です。

□ Q2:校外へ出張したときの旅費はどうなるのですか?

〔答え〕臨時教職員、非常勤教職員ともに、「出張を命じられたとき」は、交通費や宿泊費などを自分で負担する必要はありません。当然のことですが、それらの費用を受けとりましょう。

■ Q3:授業やその準備に必要な品物の購入費はどうするのですか?

〔答え〕教科書や「指導書」は学校の備品を利用できるでしょう。白衣やユニホームなどは「配当されるのですか?」とたずねてみましょう。授業や事務仕事などで筆記具、紙、セロテープ、フロッピィ・ディスク、録音テープ、日用雑貨などの消耗品が必要になります。それらは学校に常備されていたり、購入してもらえたりするでしょう。自己負担する必要はありません。だからと言って、事務室との相談や承諾を経ずに勝手に購入するのではなく、事前によく調整しておきましょう。備品も同様。生徒のために学習環境を整えるのも大事な仕事ですから、率直に提案してみましょう。

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