臨時教職員のページ

22 臨時・非常勤教職員の税金はどうなるのですか?

下記の点は、臨時・非常勤教職員としての所得に対する課税のあらましです。

■ 所得税

(1)課税額

○「その年の1月1日から12月31日までの所得」に対する課税。
○所得金額に応じた税率・額
○所得からの控除(社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除、雑損控除など)と税額からの控除(住宅取得等特別控除など)がある。
○非課税限度額…年収103万円までは税金がかからない。

(2)課税や控除の方法〔臨時・非常勤教職員としての所得は確定申告する必要はない〕

○月々の賃金から「源泉徴収」として引き去られる。多すぎたり、少なすぎたりした分については「年末調整」が行われる。
○調整の際の「控除」のための手続き
*社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除など…電算で処理される
*勤務校以外で他の所得がある方(学校を掛け持ちしている非常勤も含む)は、必ず税務署に確定申告に行って下さい。
*住宅取得等特別控除…住宅を取得した初年度は税務署に行って確定申告を
○「控除」についての豆知識
*配偶者控除の対象となるのは合計所得金額が年間130万円未満の配偶者。
*共働きの場合、扶養控除は税負担上有利なほうからできる。

□ 住民税(府民税と市町村民税を合わせて「住民税」と呼ぶ)

所得税が「その年の所得への課税」であるのに対し、住民税は「ある年の1月1日から12月31日までの所得に対して、翌年の6月から翌々年の5月までの間に徴収する」ことになっています。住民税は、1月1日現在における住所地の市区町村から府民税も含めて課税されます。臨時・非常勤教職員の場合、前年度の収入分について自分で納入しなければなりません。納入する年が無収入であっても納めなければなりません。

均 等 割 税  率
府民税 700円 700万円以下・2%/700万円超・4%
市町村民税 2500円 200万円以下・3%/700万円以下・8%等
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