臨時教職員のページ

16 臨時・非常勤教職員の「勤務時間」はどうなっていますか?

■ 臨時教職員の勤務時間…

常勤の勤務に関する大筋の基本は次のとおりです。

(1)1週間あたりの勤務時間は…

1週間あたり38時間45分 土曜・日曜は週休日 ■ 月~金各7時間45分

(2)1日あたりの勤務時間は…

月曜日~金曜日=各7時間45分

(3)始まりと終わりの時間…勤務時間に関する職場「協定」があれば、それを参照。

(4)休憩時間・休息時間
①休憩時間(労働基準法)=労働時間が6時間を越えるときは少なくとも45分。
*休憩時間の三原則…「労働時間の途中に与える」「一斉に」「自由利用」
*自由利用の原則…外出も可(休憩終了までに職場に戻ること!)
②休息時間は、制度としてはなくなりましたが、府教委は勤務時間内にリフレッシュする息抜きや生理的欲求を満たす時間は必要と認めています。

☆学校の場合、昼休みの時間帯も生徒からの相談に応じたり給食指導をしたり教材を準備したりしなければならない実態があり、休憩時間などを労働時間の途中に置くのが困難でしたが、労働基準法通りの運用になるように、休憩時間取得のための条件整備にむけて、組合と教育委員会が協議を始めています。また、休憩時間が取れなかった場合は、すみやかに休憩時間の「回復」を求めます。

□ 非常勤教職員の勤務時間

(1)勤務時間…ケースバイケースで「時間・日・回」等の単位で決められています。休憩の定めはありません。定額講師は週27時間が上限です。
(2)超過勤務…授業や部活動での超過勤務をする必要はありません。短時間勤務再任用教職員の場合、授業以外の分掌を担当することがあります。

なんでやねねん?

「待機時間」という名の怪現象
●例えば、時間講師の受持ち授業が1時間目と3時間目になっている場合、2時間目は「待機時間」となります。「待機時間」は賃金の対象になりません。採用の交渉のときに、できるだけ合理的な受け持ち時間割になるよう、希望や条件を主張しておきましょう!
●自治体によっては、職員会議への出席や指導案の作成に報酬を適用しているケースもあります。

Page … / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
このページのTOPへ