臨時教職員のページ

19 非常勤教職員の「年休」や「特別休暇」はどうなっていますか?

□ 年休は、校長の「許可」や「承認」は不要です。職場に用意されている「年休届」の用紙に記入し、原則としては前もって提出しておきましょう。勤務予定の日の朝になって急な事情が生じたような時には、電話等で連絡を入れておき、後刻「届」を提出すればいいのです。

■ 非常勤講師の年次休暇基準

非常勤講師の任用期間

非常勤講師の任用期間 1ヵ月 2ヵ月 3ヵ月 4ヵ月 5ヵ月 6ヵ月 7ヵ月 8ヵ月 9ヵ月 10ヵ月 11ヵ月 12ヵ月
1週間の勤務時間 年次休暇日数(単位.日)
27~21時間 10 12 13 14 15
20~11時間 10
10~6時間
5時間以下

(1)非常勤も、「時間単位(算出式あり)」での取得ができるようになりました。
(2)任用期間の月数に1ヵ月未満の端数があるときは、これを1ヵ月と算定する。
(3)臨時教職員と同様、次の年への繰越はできない。

■ 2005年度から任用期間に応じて忌引や夏季休暇、2007年4月から子育て休暇(無給)、産前産後休暇(無給)が取れるようになりました! (詳しくはお問い合わせを)
夏季休暇日数
週の勤務時間
27時間以上 18~27時間未満 9~18時間未満
7月から
9月の
任用月数
3月以上 4日(31時間) 3日(23時間15分) 2日(15時間30分)
2.5月以上3月未満 3.5日(27時間5分) 2.5日(19時間20分) 1.5日(11時間35分)
2月以上2.5月未満 2.5日(19時間20分) 2.0日(15時間30分) 1.5日(11時間35分)
1.5月以上2月未満 2.0日(15時間30分) 1.5日(11時間35分) 1.0日( 7時間45分)
1月以上1.5月未満 1.5日(11時間35分) 1.0日( 7時間45分) 0.5日( 3時間50分)

*任用月数は、任用予定期間を含む。2週間以上の端数が生じる場合は、0.5月に換算。
1日の勤務時間が7時間45分以外の者は、(  )内の時間数による。
取得単位は、1日または半日単位。ただし、1日の勤務時間が7時間45分以外の者の取得単位については、当該職員の1日の勤務時間とし、端数が生じた場合については1時間または分を単位とする。その場合、残日数のすべてを取得する場合に限る。

□子育て休暇(無給)対象:6月以上継続勤務(予定含む)非常勤講師のうち、週3日以上、年間121日以上の勤務日がある。
*取得可能時間数=1日当たりの平均勤務時間×(7+A)〔A=子どもの数-1〕

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