臨時教職員のページ

2 臨時・非常勤教職員はどんな場合に雇用されるのですか?

■どんな事情があるときに臨時・非常勤教職員が任用されるのでしょうか?

学校教育法 「特別な事情」で「教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する」人を必要とする場合
地方公務員法

第22条

「緊急の場合」(災害など重大事故があって正規の方法で任命するまでの間、欠員にしておくことができないとき)「臨時の職に関する場合」(1年以内に廃止される職)「任用候補者名簿がない場合」

□「臨時・非常勤教職員」の主なものについて、その概要をまとめてみました。

常勤

定数内教職員‥‥‥‥‥‥‥定数を正採用者で充たせない場合、それに充当する常勤
休職補充教職員‥‥‥‥‥‥正採用教職員が休職した場合に、それを代替
産休補充教職員‥‥‥‥‥‥正採用教職員等が出産休暇で休んだ場合に、それを代替
病休補充教職員‥‥‥‥‥‥正採用教職員が病気休暇で休んだ場合に、それを代替
育休補充教職員‥‥‥‥‥‥正採用教職員が育児休業で休んだ場合に、それを代替
介休補充教職員‥‥‥‥‥‥正採用教職員が介休・介欠で休んだ場合に、それを代替
常時勤務再任用教職員‥‥‥正採用教職員が退職後に引き続き常勤で雇用される
介助職員‥‥‥‥‥‥‥‥‥障害児学校で、スクールバスや教室内での介助を担当

非常勤

時間講師‥‥‥‥‥‥‥‥‥教科担当者等の不足を補うため非常勤で授業等を担当
定数活用非常勤講師‥‥‥‥勤務時間を定め、授業と校務を担当
定額講師‥‥‥‥‥‥‥‥‥時間講師の一種(週28時間勤務)
初任研補充講師‥‥‥‥‥‥初任者研修に関連する講師
進路指導軽減講師‥‥‥‥‥障害児学校で、進路の仕事を担当
非常勤事務員‥‥‥‥‥‥‥非常勤で事務職員の仕事を担当
非常勤技術職員‥‥‥‥‥‥非常勤で用務員の仕事を担当
非常勤寄宿舎職員‥‥‥‥‥非常勤で寄宿舎に勤務(夜間宿直だけの場合も)
通信制非常勤講師‥‥‥‥‥通信制の授業を非常勤で担当
臨時給食調理人‥‥‥‥‥‥非常勤で障害児学校の給食調理を担当
妊娠指導軽減講師‥‥‥‥‥障害児学校などの妊娠した教職員を補助
非常勤介助職員‥‥‥‥‥‥障害児学校で障害児の介助を非常勤で担当
短時間勤務再任用教職員‥‥週に16または20または24時間勤務する再任用

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