臨時教職員のページ

13 臨時・非常勤教職員の「賃金(給料)」はいつ支払われるんですか?

■ 賃金の支給は…

○採用された日から離職した日まで支給されます。
○死亡したときは、その月まで支給されます。
○途中採用、途中離職の場合は日割計算になります。

□ 賃金の支給日は…

(1)毎月の16日
(2)16日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、15日
(3)15日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、14日(ただし14日が土曜日にあたるときは、14日以後で14日に最も近い休日又は日曜日でない日)

〔注1〕
上記にかかわらず、次の場合はその際に給料が支給されます。
ア.給与期間中の給料の支給日後において、新たに職員となった場合、無給休職・専従休職もしくは育児休業からの復職・復帰をした場合。
イ.給与期間中の給料の支払日前において離職した場合。
〔注2〕
職員が、災害にあったことなどによる非常の場合の費用に充てるため、給与の支払いを請求した場合には、すみやかに請求日までの給与を支給する。


■ 賃金の支払い・受け取り方法

(1)賃金の支払い日に出勤し、事務室で受領するのが基本です。
病気などのためどうしてもその日に出勤できない場合、非常勤教職員で賃金の支払い日に授業がなくて出勤しなくてもよい場合などは、事務室にその旨連絡を。
(2)賃金は、あらかじめ選択、もしくは指定された次のいずれかの方法で受領します。

ア.現金支給
イ.自分の口座に振り込み
ウ.上記ア.イ.を組み合わせる方法

□ 日割計算法

知恵

◇週休日とは
=「正規の勤務を割り振らない日」のこと。 日曜日と土曜日のこと。
*でも「祝日」と「週休日」は違うんですよ!

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