臨時教職員のページ

24 臨時・非常勤教職員の雇用保険・失業給付はどうなっていますか?

「退職手当を支給された人は失業給付がもらえません」ので、ご注意!

■ 雇用保険の失業給付が受給できる3要件〔概要〕

(1)失業し、職業安定所に求職を申し込んでいること。

(2)離職の日以前1年間に、断続的に任用された期間の合計が6ヵ月以上あった臨時的任用(一般被保険者)の人、または離職の日以前2年間に賃金支払決め日数11日以上の月が12月あった非常勤の人。任用時に65才未満であること。

*臨時教職員および、週20時間以上30時間未満かつ通年任用の非常勤講師(定額講師・非常勤行政職員を含む)は、一般被保険者になる資格を有している。
*しかし、定数内常勤教職員は退職手当が支給される(=採用時に6ヵ月の任用期間が確定している)ので、被保険者にはなれず、失業給付は出ません。
*同一年度に補充・代替の臨時的任用が連続して6ヵ月以上あった場合も適用外。*宿日直専任者、非常勤寮母、通信制講師、非常勤給食調理人などは一切被保険者になる資格が認められない(失業給付は出ない)。

(3)失業するまでの間、雇用保険の掛金(給料の月額×6/1000)を払っていること。

□ 離職票(ハローワークで失業給付を受ける資格を決定したりするのに必要な書類)

失業確定後は勤務校で必ず「離職票」というものを受けとってください。

■ ハローワーク(職業安定所)

(1)どこに?…居住地によって管轄するハローワークが違います。必ず、自分の居住地を管轄するハローワークに行って下さい。

(2)いつ?…受給できる期間は、離職した月の翌月から1年間に限られています。最初に職業安定所に行って求職申し込みをした日に受給資格が決定します。ですから、1日も早く職業安定所に行きましょう。

(3)何を持って?
…①離職表(離職票1と離職票2で一組)②雇用保険被保険証 ③印鑑 ④写真 ⑤住民票や運転免許証等(住所・氏名・年齢が確認できるもの) ⑥金融機関(郵便局を除く)の預金通帳、本人名義のもの

□ 失業給付の手当と日数

(1)基本手当の日額…離職前6ヵ月間の平均日額賃金の6~8割

(2)給付日数…雇用期間、被保険者であった期間、年齢などによって給付日数の定めがあります。2001年4月から、一般失業者と特別失業者の区分が設けられ、全体としての給付は減らされました!

*被保険者であった期間が1年未満である場合は、一律90日です。

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