臨時教職員のページ

20 臨時・非常勤教職員の健康や安全に関する制度はどうなっていますか?

■ 今、日本は「カローシ」が国際語になるほど、超長時間・過密労働の蔓延や健康・安 全対策の不十分さのせいで、病気や負傷にみまわれる労働者が増えています。教職員の 現職死亡や障害児学校の教職員の腰痛・頸肩腕障害などが数多く報告されています。本 当に残念で悔しいことですが、臨時・非常勤の教職員として勤務していた間に過労性の 病気や過剰なストレスで心身を壊し、「教師になることそのものを諦める」と涙ながら に退職された方もあります。健康に十分気をつけましょう!

□ 労働安全衛生法

労働基準法と同じように、「罰則つきの最低基準」を定めて働く者の安全や衛生を守るのに役立つ法律です。臨時・非常勤教職員も本来は対象ですが、職場における健康診断について「非常勤を適用外とする」運用などの問題があります。

京都の府立学校には、労働安全衛生法にもとづく「衛生管理者」や「(安全)衛生委員会」が存在しています。不十分ながらも「健康管理医」がすべての府立学校に配置されて、「健康相談」などの活動が行われています。臨時・非常勤教職員も労働安全衛生活動の対象ですから、いろいろな声をあげていきましょう。

■ 健康診断

(1)採用されてからの健康診断

いわゆる「定期健康診断」「VDT作業従事者検診」「B型肝炎予防対策」や障害  児学校のための「腰痛・頸肩腕障害」に関する検診などが実施されています。いずれ  も臨時教職員は対象とされています。2010年度4月から6月以上の任用予定期間が定められ、かつ1週間当たりの勤務時間が常勤の教職員の1/2以上勤務する場合、定期健康診断の受診は可。

(2)採用される前の健康診断

あなたも、臨時・非常勤教職員として採用される前に「健康診断書」の提出を求められたことで   しょう。長年の改善要求によって、近年は「同一年度内の2回目以降の採用時には提出しなくて   もよい」方向になりつつあります。2010年度から定数内常勤講師の採用前健診が公費負担に。

□ もし、病気になったら…

(1)医療費の自己負担…加入している保険で定められた割合の個人負担となる。
(2)病気休暇…ごく短期の病気などついては職場の配慮をうけることができますが、長期化すると退職せざるをえないという現実があり、健康には細心の注意を!

知恵

●公務災害…勤務中に怪我をしたり、業務に関連する病気になった場合、申請して「公務災害」と認定されれば、医療費・休業補償・障害補償などを受けることができ、通勤災害の制度もあります。2004年度から京都では明らかな公務災害については常勤にも非常勤にも代替が措置されます。
●非常勤教職員の場合は「労災制度」の適用です。

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