臨時教職員のページ

4 臨時・非常勤教職員にも「労働基準法」は適用されるのですか?

臨時・非常勤教職員にも、「労働基準法」が原則としては適用されます

■「労働基準法」の基本的性格は次の3つにまとめられます。
  1. 労働者の権利を保護する目的―弱い立場にある労働者を保護する
  2. 強行法規としての性格―労働基準法は最低の基準であり、それを下回る労働条件は無効とすることができる
  3. 取締法規としての性格―最低基準を守らせるために罰金や禁固等を規定

□臨時・非常勤教職員として働く毎日のなかで、賃金のこと、「年休」や「特別休暇」のこと、出産や病気のときの労働条件のこと、勤務時間のことなどで疑問に思う場面に出くわしたら、「労働基準法ではどうなっているのかな?」と調べてみましょう。ただし、公立学校の教職員(臨時・非常勤教職員も含む)の労働条件については、地方公務員法や教育公務員特例法、労働安全衛生法、地方公務員災害補償法、労働者災害補償保険法などの法律や京都府の条例等にもいろんな定めがあることも学んでいきましょう。

■あなたが臨時・非常勤教職員としての現在の仕事につくとき、労働条件はちゃんと説明されましたか?特に「賃金に関連する事項」については「必ず書面を作成し、労働者に交付しなければならない」と、労働基準法などに定められています。

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

□京都府教育委員会は、私たちの要求にこたえて、臨時・非常勤教職員に雇用条件を明示すると約束しています。あなたが「常勤タイプ」ならば『臨時的任用職員の皆さんへ』、「非常勤タイプ」ならば『非常勤講師の皆さんへ』という文書が発行されるはずです。
そこに「絶対に明示すべき事項」は、①就業の場所、従事すべき業務、②始業・終業の時刻、休憩時間、休日・休暇など、③賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の支払時期などや昇給に関すること、④退職に関することです。労働安全衛生などについても書いてありましたか?書面だけで分からないことは、校長などに尋ねておきましょう。

知恵

●上の「書面」とは「辞令」とは別のものです。正式に契約する前の判断材料として「労働条件を明示した書面」が示されねばならないのです。
●なお、「辞令」はとても大切なもの。必ず、保管しておきましょう!
●最初に「春・夏・冬の長期休業中も雇用が続くのか」「クラスやクラブを担当するのかどうか」「事情で休むときの手続き」等も確かめておきましょう。

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