臨時教職員のページ

23 臨時・非常勤教職員に「退職金」は出るのですか?

残念ながら、非常勤教職員には退職手当も支給されません。ご注意!

■ 臨時教職員の退職金

(1)任用期間6ヵ月以上勤務した臨時教職員には退職手当が支給されます。
*『職員の退職手当に関する条例』
・在職期間6月以上1年未満の場合は、1年とする。
・退職には「自己都合」「公務上傷病」「公務外傷病」などの種類があるが、臨時的教職員の任用期間満了による退職は「自己都合」退職に含まれることになっている。

(2)退職手当の計算方法の基本は次のとおりです。
退職日における「給料の月額」に、退職理由、勤続年数に応じて定められた率を乗じて得た額の計算方法が定められています。

臨時教職員の退職手当は「給料の月額の60%」(計算方法)

臨時教職員の人が「公務災害」によって働けなくなった場合…
☆休業保障金や治療に要する費用が規程に基づいて支給される。

〔注〕
京都府の『退職条例』で使われている「給料月額」という用語は、給料月額に調整額と教職調整額を加えた「給料の月額」を意味しています。


□「失業者の退職手当」

足かけ6ヵ月以上勤務した臨時教職員が退職すると、「退職手当」が支給されますが、退職後にも働く意志があり、かつ、いつでも働ける状況にある場合、これとは別に「失業者の退職手当」を受給できる場合があります。受給の条件は、退職前2年間に通算12ヶ月以上の任用期間があることです。(07年「1年間に6ヶ月以上」から条件を改悪)「京都府から退職手当を支給される人(京都の「退職手当条例」の適用をうける人)は支給対象となりますから、定数内常勤や産休・育休などの補充・代替の臨時教職員も対象となります。府立学校でも、最近は「失業者の退職手当」を利用する方が増えているようです。退職後「働く意思がない」という人には適用されませんが、「働きたいし、働ける」のに失業が続く場合、この制度のことも確かめてみる必要があります。支給される額は、上限90日の失業給付分から、「退職手当」分を差し引いた額になります

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