臨時教職員のページ

7 臨時教職員(常勤)に支給される「教職調整額」や「調整額」って何?

*臨時教職員は、「教職調整額」と「調整額」の支給対象となりますが、非常勤教職員には支給されません(正採者でも支給されない校種や職種があります)。

■ 教職調整額

(1)支給額…給料月額×4%
(2)支給対象…教育職給料表2・3表の2級および1級の適用者

★医療職給料表や行政職給料表の適用者等には支給されない

→したがって、高校、障害児学校の「教諭、養護教諭、実習助手など、教育職相当の仕事を担当する臨時教職員」は支給対象となりますが、これ以外の「事務職員、学校図書館司書、介助職員、用務員などの仕事をする臨時職員」は対象外とされます〔大変不当なことですが!〕。

(3)解説…教育職には「残業時間に応じた手当」の制度がありません。それの代わりのように、いわゆる「給特法」に基づいて支給されているのが「教職調整額」です。しかしだからと言って、「残業(超過勤務)」をいくらでも強制される訳ではありません。

*でも「超勤はさせない」「させる場合も、4項目に限り、本人の意向を尊重する」
これが原則ですから、知っておきましょう。

□ 調整額(障害児学校調整額とも言う)
定額 教育職2表1級 …15,722~18,200円
医療職2表1級 …12,400円ほか
医療職2表2級 …16,000円ほか
行政職1級  …12,806円~13,000円

(1)支給額 …上表の額
(2)支給対象 …障害児学校の教職員
★用務員・非常勤は対象外
従って、障害児学校の臨時(常勤)の教職員は支給の対象となります。
(3)解説…「調整額」は、公務員で特別に「困難」な仕事などを担当している人の給料を調整するものです。1995年に制度改悪されて以降の「経過措置」について、2002年末に、「2003年度から段階的に経過措置分を逓減し、2008年度に経過措置を廃止する」ことにされています。さらに、教育職2表1級は2007年度から2010年度にかけて毎年200円ずつ減額が予定されています。

知恵

●「給料月額+教職調整額+調整額」=「給料の月額」
●「給料の月額」が手当や退職金等を計算する基礎になるんです!

Page … / 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
このページのTOPへ