6 臨時教職員(常勤)の「初任給」はどのようにして決まるのですか?
■ 新卒者の場合
新卒者が4月1日にはじめて臨時教職員の仕事に就いた場合の「初任給」は、5ページの表のA欄の額(☆)となります。
□ 前歴のある人の場合
新たに臨時教職員として採用されるまでの「前歴」を経験年数に換算し、「初任給」を調整します。
「前歴」とは… 採用に至る前に学校や一般企業・自営業等で働いた経験、自宅待機など。
●経験年数換算表(概要)
経験の種類(職員の職務との関係) | 換算率 |
---|---|
◇国家・地方公務員(職務の種類が類似しているもの)
(その他のもの) ◇民間企業・団体等(直接関係があると認められるもの) (その他のもの) ◇学校等の在学期間(正規の修学年数の範囲内の在学期間) (大学院の在学期間) ◇自らの責に帰すべき休職・停職等の期間 ◇商店、自家営業、在家庭等(※職種によってちがう場合も) ◇講師(週18時間〔高校は14時間、夜間定時制は11時間〕以上 (上記の各時間数未満~1時間) |
10割
8割 8~10割 5~8割 10割 10割 5割 2.5割 10割 8割 |
- 〔例〕
- 週18時間の時間講師を2年間経験している場合、臨時教職員としての経験が2年あるとみなす→大卒の臨時教員であれば、1級33号の初任給となる
- 〔例〕
- 週10時間の時間講師を5年間経験している場合、4年の経験と計算される
→大卒の臨時教員であれば、1級41号の初任給となる。
1)臨時教職員の給料は、臨時教職員としての採用毎に「それまでの前歴を換算した経験年数を合計して初任給を算出する」方法で決まります(「定期昇給」はでない!)。
2)「前歴の換算」については、2005年度まで経験5年を超えた部分は5分の4の扱いになっていましたが、5年を超えた場合でも「職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって公務に特に有用であると認められるもの」については、12月=新4号給と換算されるように改善されました。*換算基準は巻末資料参照
3)臨時的任用の場合、初任給計算後の端数月数は切り捨てられるため、任期途中の昇給はありません。私たちはこれを改善するよう要求しています。
知恵
●最初の給料を受け取る時、どの給料表の何級、何号なのかを確かめ、どうしてそうなるのかを訊ねてみましょう。採用が決まって自分の前歴を提出するとき、正確に書いておくことも忘れずに!
■「30分以上の無断欠勤」をすると給料は減額されます!