臨時教職員のページ

12 臨時・非常勤教職員の「任用期間」について、知っておくべきことは?

■ 任用期間

(1)定数内常勤教職員…年度当初から任用する場合、4月1日~翌年3月30日(ただし、前年度退職者の再採用の場合、4月2日~3月30日)。
年度途中に任用する場合、事由が生じた日から3月30日まで。休職補充も同様。

(2)病休・育休・介休等の代替補充…その年度内で必要な期間。前後に「引継ぎ期間」が接続する場合もあります。

*「補充」型の臨採の場合、任用期間が予定より早く終わることがあり、従来は「自己都合退職」が迫られていましたが、2002年末交渉によって、労基法の趣旨にそって「1ヵ月以上の仕事」が保障されること(同じ職場、もしくは別の職場で)になりました。長年の切実な要求がやっと実現しました!

(3)非常勤教職員…その年度内で必要な期間。

□ 長期休業中の任用

(1)定数内常勤教職員…継続して任用されます。休職補充も同様です。

(2)病休等の代替補充

○夏期休業中は継続して任用されます。
○病休及び産休の補充で冬季休業期間をまたぐ場合は任用されます。
*育児休業期間が6ケ月以上の場合の補充は、冬季休業期間も任用されます。
○学年始休業中は4月1日から休業期間終了日まで任用。
○学年末休業中は休業開始日から3月30日まで任用。
○事務職員及び用務員は、休業期間中も任用を継続します。
ただし、3月31日は除かれます。

(3)非常勤教職員…長期休業中は原則として任用されません。

■ 1日(ついたち) 問題

京都府『職員の通勤手当に関する規則』第10条によって、通勤手当の支給は「(任用の)その日が月の初日であるときは、その日の属する月から」行なわれますが、そうでなく、2日以降の日付で採用された場合、その月の通勤手当は支給されません。

なんでやねん?

●「空白の3月31日」問題
通年で任用される臨時教職員の任期は3月30日で終わります。その人が同じ職場・職種で次の年度も任用される場合も同様です。また年度途中から次の年度にまたがって任用される場合も、3月31日は任用されない空白の日となります。3月の賃金が日割計算になって、臨時・非常勤教職員の3月の賃金が減る要因になっています。
●東京都などでは、3月31日も任用される場合があります。

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