5 臨時教職員(常勤)はどのくらいの給料を受けとれるのですか?
■教職員の給料にはいくつかの種類があります。京都府立の高校、障害児学校の臨時教職員に適用される「給料表」は下の表のとおりです。
□「初任給」は個々の経歴によってこの表の初任給より上になることもあります。「上位制限」(臨時教職員としての給料の「これ以上は上がらない限度」のこと)は、長年のたたかいによって、06度から撤廃されました。ただし、それぞれの級の最高号給までとなっています。(ただし、定年年齢をこえた「臨時的任用者」は上限が有。次頁参照)
適用適用される給料表 | ― | 初任給A
(☆給料月額) |
各級の最高号給
(★給料月額) |
|
---|---|---|---|---|
臨時教員
・常勤講師 ・代替、補充など |
教育職給料表・2表 | 大卒 | 1級25号
☆195,900円 |
1級153号
★335,100円 |
短大卒 | 1級15号☆174,700円 | |||
臨時栄養職員 | 医療職給料表・2表 | 大卒 | 2級7号
☆187,700円 |
2級105号
★299,200円 |
短大卒 | 1級15号
☆163,200円円 |
|||
臨時職員
・事務 ・司書 ・用務 ・介助など |
行政職給料表 | 大卒 | 1級23号
☆166,900円 |
1級93号
★244,100円 |
短大卒 | 1級15号
☆152,800円 |
|||
高校卒 | 1級7号
☆142,300円 |
★の額は2009年4月現在のものです。
- 〔注1〕
- 教育職給料表・医療職給料表・行政職給料表については、京都府立高教組書記局または、各学校の分会役員にお問い合わせください。
答え
あなたの受け取る「給料月額」は、上の表のAの額(☆)からBの額(★)までの間になります。実際に給料袋に入ってくるお金は、それに教職調整額と調整額や諸手当を支給条件に応じて加え、税金等を引いた額となります(後述)。