臨時教職員のページ

1 「臨時・非常勤教職員」について法律ではどう決められていますか?

■学校には、主人公である児童・生徒がいて、その成長・発達を保障するために、専門的な資格や権限をもつ人達が配置され、協力しあいながらそれぞれの仕事を担っています。

□学校教育法から、高校と盲・聾・養護学校〔以下、障害児学校〕に配置される教職員の種類やその職務をひろいだしてみましょう(第28・50・73・76条など)。

職種 職務内容 配置規定
校長 校務をつかさどり、所属職員を監督する 必ず
教頭 校長を助け、校務を整理し、必要に応じ教育をつかさどる 必ず
教諭 教育をつかさどる 必ず
事務職員 事務に従事する 必ず
養護教諭 養護をつかさどる できる
養護助教諭 養護教諭の職務を助ける できる
助教諭 教諭の職務を助ける(特別な事情) できる
実習助手 実験又は実習について、教諭の職務を助ける できる
技術職員 技術に従事する できる
その他 必要な職員〔学校用務員=学校の環境の整備その他の用務に従事する(施行規則)〕 できる
寄宿舎指導員 寄宿舎における養育に従事する 設置校
講師 教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する(特別な事情) できる
〔注1〕
簡単な一覧にしましたが、養護教諭を「必置」にしていない、現業職員等を「その他」扱いしているなどの問題が残っている法律です。
〔注2〕
上記のほかに、学校教育法施行規則で、高校の事務長や障害児学校の舎監などが規定されています。


■学校教育法施行規則の第48条2項には、「講師は、常勤勤務に服しないことができる」と定められています。そこから「講師」には、「常勤で勤務する講師」と「常勤勤務をしない=非常勤講師」の2種類がつくられ、いずれも「教育をつかさど」っています。

□事務などをおこなう「臨時の職員」や、病気・出産・育児・家族の介護等のために休む教職員の「代替・補充」制度もあります。

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